投稿日:2026.1.23 最終更新日:2026.1.23
司法書士 権藤 健裕
医療法人設立は「専門家の連携」が必要
診療所を開設している先生から医療法人設立の依頼をいただきました。
医療法人の設立は一般的な株式会社設立と比較すると複雑で、必要な書類が多く、準備に時間が必要です。
最も異なる部分は都道府県知事の認可を取得する必要がある点です。
法務局へ医療法人設立登記を申請する時、この認可書を添付する必要があります。
この認可を得る為、定款の作成や役員構成の検討に加えて、福岡県への事前相談・認可申請・登記手続き・保健所対応など、多岐にわたる専門的な作業が求められます。
福岡県は医療法人設立に関する審査が丁寧なので、作成書類の精度や事前協議の進め方が結果を大きく左右します。
また、1年に2回しかない申請時期に遅れることが無いように、スケジュール管理も必要です。
医療法人設立に精通した専門家が伴走することで、手続きの負担を大幅に軽減し、希望通りの設立を実現しやすくなります。
事業計画書は診療所で依頼されている税理士さんのアドバイスをいただき、良いものが作成できました。
当事務所では司法書士・行政書士として、法務・行政手続きの両面から設立後の事も踏まえて医療法人設立をトータルサポートしています。
医療法人設立の一般的な流れ(福岡県)
1. 事前相談(県・保健所)
2. 必要書類の準備・作成
3. 認可申請の提出
4. 県による審査
5. 認可の取得
6. 設立登記
7. 保健所等への届出
設立予定の半年以上前からの準備が重要です。
当事務所のサポート内容
1. 福岡県への事前相談・ヒアリング支援
医療法人設立では、まず県との事前協議が欠かせません。
事業計画、役員構成、資産状況など、事前に整理すべきポイントを明確にし、スムーズに協議が進むよう準備を行います。
2. 定款・設立趣意書・事業計画書などの作成
医療法人の認可申請では、書類の正確性と整合性が非常に重要です。
要件を満たす書類を理事・監事・社員候補者と協力しながら作成します。
3. 認可申請書類の作成・提出
福岡県への申請書類は膨大で、添付資料も多岐にわたります。
必要書類の収集・作成から申請までお任せいただけます。
4. 設立登記の申請
認可後は、2週間以内に医療法人の設立登記が必要です。
司法書士として、登記申請を迅速に行います。
5. 保健所・関係機関との調整
開設許可等、保健所との調整もサポートします。
司法書士と行政書士の資格を活かし、
認可申請から登記まで一貫して対応できる点が大きな強みです。
このような方に特におすすめです
• 医療法人化を検討しているクリニックの院長
• 分院を開設したい医療機関
• 手続きの複雑さに不安を感じている方
• 忙しくて書類作成や行政対応に時間を割けない方
医療法人設立は、医療機関の将来を左右する大きな決断です。
専門家に依頼いただくことにより、本業に集中しながら実現することが出来ます。
ご相談はお気軽に
福岡県内で医療法人設立をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
状況を丁寧にヒアリングし、最適な進め方をご提案します。
医療法人設立後の役員変更や資産総額変更、分院開設手続きもお任せ下さい。




