相続・遺言の手続と費用

相続の手続き

 相続とは、ある人が亡くなった時、亡くなった方の財産(借金も含む)を相続人が引き継ぐことです。相続人は法律で定められており、亡くなった方の配偶者・子の他、親や孫や兄弟、兄弟の子が相続人になることもあります。 まずは、戸籍を集めて誰が相続人になるのかを調査します。 遺言がなければ、相続人間での話し合い、又は法律で定められた割合で相続人と相続する財産を決定します。不動産については登記されている所有者の名義の変更を法務局へ申請します。

相続のお手続きの流れについて

1.遺言書の有無の確認

直筆の遺言がタンスや仏壇の中に保管されているかもしれません。公証役場や法務局に遺言書を預けている可能性があれば調査します。
直筆の遺言がタンスや仏壇の中に保管されているかもしれません。公証役場や法務局に遺言書を預けている可能性があれば調査します。

2.相続人調査

亡くなった方の生まれて死亡するまでの戸籍を集めて相続人を調査します。相続人は見当がついている場合が多いですが、相続人を確定する為には戸籍を集める必要があります。ご依頼いただければ、相続人調査の為の戸籍収集は当事務所で行います。

3.遺産分割協議

有効な遺言が無い場合。亡くなった方の遺産は、一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。 遺産を分ける為には相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。 相続人の中に認知症の方や未成年者などが含まれる時は話し合いに参加する特別代理人が必要になる場合があります。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合った結果をまとめた書類です。当事務所で作成いたします。この書類に相続人全員が署名押印(実印にて)します。全員分の印鑑証明書を添付します。不動産や金融資産の相続手続き時にはこの書類が必要になります。

5.相続登記

不動産の登記名義人(所有者)を変更する為の申請を法務局で行います。相続した不動産の場所を管轄する法務局に申請します。申請書の作成や送信、発送は当事務所で行います。手続き完了後にお渡しする登記識別情報通知書は大切に保管して下さい。

相続の料金表

種類 費用(税別)

不動産の相続登記(戸籍等収集、遺産分割協議書・法定相続情報証明の作成を含む)

80,000円 + 実費(戸籍等代金、登録免許税、郵便代、登記事項証明書)

遺言作成

自分の死後にどのように財産の処分を行うかを定める書面であり、民法の規定に従って作成する必要があります。相続人間の争いを回避したり、法定相続人以外の方に財産を遺したい時に有効です。
自筆証書遺言の他、公証役場で作成し、原本が保管される公正証書遺言の作成支援もいたします。自筆証書遺言であれば法務局に預けることをお勧めします。

遺言公正証書作成の流れについて

1.推定相続人を調査

将来遺言者が死亡した時にだれが相続人になるのかを調査します。戸籍等があれば拝見させていただきますが、通常は聞き取りにより調べます。相続人がいないことが判明する場合もあります。

2.財産のリストを作成

その時点での主な財産をリストにします。不動産の他、預金や株式、自動車なども記載します。

3.不動産がある場合は登記事項証明書と評価を確認

不動産については登記事項証明書で登記の状況を確認します。遺言者の名義になっていない場合は早めに名義変更の手続きをしましょう。役所で名寄帳を取得して、所有している不動産と固定資産税評価額を確認することをお勧めします。

4.誰に何を相続させたいのかを整理する

だれにどのように相続させたいのかを考えます。相続人以外に財産を渡したい場合もあるでしょう。

5.遺言案を作成

法律上有効な遺言となる文を作成します。遺言者の希望通りになるまで修正します。

6.証人2人立会いのもと、公証役場で遺言公正証書を作成

公証役場に予約した日時に来ていただき、遺言公正証書を作成します。遺言の内容に間違いが無ければ遺言者・証人・公証人が署名押印します。

遺言の料金表

種類 費用(税別)
遺言公正証書作成支援(証人含む) 50,000円+ 実費(公証人の手数料等)
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