相続手続きに便利な制度
平成29年5月29日に法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報とは、亡くなった方と相続人全員の情報を簡潔に(大体A4用紙一枚)まとめたものです。必要な書類を法務局に提出することで、無料で作成することが出来ます。申請書を提出して完成するまで約1週間位です。
この制度を利用すると殆どの相続手続きを効率的に行うことが出来ます。
法定相続情報を使用しないで相続手続きを行うには、亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)・相続人の戸籍・附票など書類の束を各手続きごとに提出する必要があります。
結構最近までこの方法しか無かったので、戸籍類の書類の束と申請先によっては全てのコピーも添付して提出して、手続きが完了したら返却してもらう作業を相続手続き毎に行う必要がありました。戸籍謄本の原本を提出してしまい、また最初から取り直しということもありました。
法定相続情報を10枚ほど作成しておけば、相続登記、銀行、保険、証券など、複数の手続を同時に行うことも出来ます。相続手続き完了前に相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった方の法定相続情報を作成すれば、併せて使用出来ます。
法定相続情報資料:東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000425.pdf
相続手続きは自分で出来ます
相続手続きは難しいと思われがちですが、自分で進めることができます。法定相続情報を作成出来れば、そんなに難しくありません。戸籍を読み解く必要が無いので、金融機関の方にも喜んでいただけるのではないでしょうか。
銀行や証券会社等の相続手続きを専門家に依頼することは可能ですが、お金をかけずに自分でやってみようとお考えの方は、この制度の利用をおすすめいたします。
法定相続情報だけ作成依頼も可能
法定相続情報を作成する為の戸籍等収集や申請書作成は法律に関する知識が必要なので少し難しいかもしれません。その部分だけ専門家に依頼するという方法もあります。
当事務所では不動産の相続登記の依頼をいただいた方には基本的に法定相続情報を作成しております。
亡くなった方が不動産をお持ちで無い場合でも、法定相続情報だけ作成のご依頼が可能です。